令和゜五年度決算書など
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) 法人単位貸借対照表 令和5年3月31日現在 (単位:円) |
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科 目 | 当年度末 | 前年度末 |
---|---|---|
資産の部 |
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流動資産
現金預金 |
5,276,394 1,385,929 2,776,100 1,007,428 |
5,649,953 925,485 2,133,340 825,474 |
流動資産合計 | 10,445,851 |
9,534,252 |
固定資産
基本財産 |
420,140 346,610 |
420,140 391,436 |
基本財産合計 | 766,750 |
788,482 |
その他の固定資産
建物 |
1,405,507 38,001 107,984 19,950 8,481 50,000 |
1,530,043 40,313 107,984 19,950 8,482 50,000 |
その他の固定資産合計 | 1,629,923 |
1,756,772 |
固定資産合計 | 2,396,673 |
2,545,254 |
資産の部合計 |
12,842,524 |
12,079,506 |
科目 | 当年度末 | 前年度末 |
負債の部 |
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流動負債
事業未払金 |
252,109 142,122 481,200 |
486,297 142,122 479,100 |
流動負債合計 | 894,217 |
1,107,519 |
固定負債 | 0 |
0 |
負債の部合計 | 894,217 |
1,107,519 |
純資産の部 |
||
基本金
その他の積立金 |
2,839,010 3,700,000 5,409,297 |
2,839,010 3,700,000 4,432,977 |
純資産の部合計 | 11,948,307 |
10,971,987 |
負債及び純資産の部合計 |
12,842,524 |
12,079,506 |
第一号第一様式(第十七条第四項関係) 法人単位資金収支計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日 (単位:円) |
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項目 | 金額 |
---|---|
収入の部
生活保護事業 |
38,023,209 500,000 41 12,076 |
事業活動収入計 | 38,535,326 |
支出の部 | |
人件費
事業費 |
21,909,955 496,563 1,949,304 13,236,557 |
事業活動支出計 | 37,592,379 |
事業活動収支差額 | 25,932 |
合 計 | 37176325 |
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
(単位:円)
勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
サービス活動増減の部 | |||
収益 | |||
生活保護事業収益
経常経費寄附金収益 |
38,023,209 500,000 12,076 |
37,176,325 0 0 |
846,884 500,000 12,076 |
サービス活動収益計 | 38,535,285 |
37,176,325 |
1,358,960 |
費用 | |||
人件費
事業費 |
21,909,955 496,563 1,949,304 13,054,603 148,581 |
21,851,352 415,249 1,750,172 12,964,069 169,551 |
58,603 81,314 199,132 90,534 -20,970 |
サービス活動費用計 | 37,559,006 |
37,150,393 |
408,613 |
サービス活動増減差額 | 976,279 |
25,932 |
950,347 |
サービス活動外増減の部 | |||
収益 | |||
受取利息配当金 | 41 | 36 | 5 |
経常増減差額 | 976,320 |
25,968 |
950,352 |
特別増減の部 | |||
当期活動増減差額 | 976,320 |
25,968 |
950,352 |
繰越活動増減差額の部 | |||
前期繰越 | 4,432,977 |
4,407,009 |
25,968 |
次期繰越 | 5,409,297 |
4,432,977 |
976,320 |
役員等名簿
令和4年3月31日現在
理事長
業務執行理事
理 事
監 事
評議員
栗城善二
渡邊 卓
明念一雄
稲葉 裕
芳村雄仁
萩原雅弘
吉田光順
川口建雄
山本鑛一
中川益子
佐藤成美
須藤春子
桜井俊夫
関口大輔
中村 達
丹 博
社会福祉法人北区社会事業協会 評議員・役員の報酬等及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人北区社会事業協会(以下「本会」という。)の定款第8条及び定款第21条の規定に基づく評議員、役員の報酬等の基準額及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)評議員とは、定款第5条による者をいう。
(2)役員とは、定款第15条による理事及び監事をいう。
(3)常勤役員とは前号の役員の内、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
(4)非常勤役員とは、第2号の役員の内、常勤役員以外の者をいう。
(5)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(6)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。
(報酬等の額)
第3条 評議員の報酬等は日額とし、評議員会への出席の都度、定款第8条に定める金額の範囲で別表1に基づき支給する。
ただし、国または地方公共団体の職と兼職する評議員には、支給しない。
2 常勤役員に対しては、報酬、通勤手当及び退職金を支給し、金額は次のとおりとする。ただし本会の給与規程に基づき給与の支給を受ける役員には支給しない。
(1)報酬は別表2に定めるl人当たりの月額の範囲内とする。
(2)通勤手当の額は本会の給与規定の第20条に定める1人当たりの月額の範囲内とする。
(3)退職金については、報酬月額の5%を報酬の支給の翌月10日までに毎月積み立てることとする。積立期間は就任月より退任月までとする。
(4)退任常勤役員のうちで特に功労があった者については、第3条2の(3)により支給される金額に30%の範囲内の金額を加算することができる。この場合は理事会の決議を経て評議員会で決議する。
3 非常勤役員の報酬等は日額とし、理事会等本会業務への出席の都度、別表3に定める年度総額の範囲内で、同表に基づき支給する。ただし、国または地方公共団体の職と兼職する非常勤役員には、支給しない。
(報酬支払方法)
第4条 前条各号に規定する報酬、費用等は現金をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 退職金については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内に支給する。
(費用弁償の支給)
第5条 本会は、第2条の第1号、第2号、第4号による評議員、役員等がその業務を行うために要する費用を弁償する。
2 費用の弁償の額は実費とする。ただし、旅費については近接地外の旅行に関するものを対象とし、旅費規定に基づき算出されるものとする。
3 費用の弁償の請求がおったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則 この規程は平成31年6月1日より施行する。
別 表
別表1 評議員の報酬
役 職 |
報酬日額 (1人当たり) |
交通費 (1人当たり) |
年間総額(合計) |
評議員 |
3,000円 |
2,000円 |
30万円 |
別表2 常勤役員の報酬
役 職 |
報酬月額 (1人当たり) |
− |
年間総額(合計) |
役員(常勤) |
70,000円 |
− |
90万円 |
別表3 非常勤役員の報酬
役 職 |
報酬日額 | 交通費 (1人当たり) | 年間総額(合計) |
理 事 |
3,000円 |
2,000円 |
30万円 |
監 事 |
3,000円 |
2,000円 |
30万円 |